【休職日記】Vol.21 うつで休職する私たちが知っておくべきお金の話
2012年6月から休職生活に入り、もう11ヶ月が経とうとしています。ちなみに6月1日に復職できないと「自己都合で退職」ということになるそうです。復職できるはずなのに産業医面談すら受けさせてもらえなかったり、産業医面談でいちゃもんをつけられたりでここまで休職が延びた身では納得できませんが、そういうことらしいです。
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ところで、長期間の療養生活により預金残高が尽きました。今は彼氏の家に寄生し、半ば専業主婦として過ごすことで食いつないでいます。
今日はうつで休職する私が知っておくべきだったお金の話をしたいと思います。
傷病手当金
病気や怪我が元で休職する場合、傷病手当金というお金がもらえるらしいです。月あたり給与の2/3程度が支払われるそうです。
傷病手当金(しょうびょうてあてきん)とは健康保険、各種共済組合などの加入者が疾病または負傷により業務に就くことが出来ない場合、休業中の生活保障として賃金(標準報酬日額)の一部金額を支給する制度である。
私が会社からもらった書類には3か月分の記入欄がありました。自分で記入するだけでなく、ドクターに書いてもらわなければいけない箇所もあるので早めの記入をおすすめします。
「もらえるらしいです」「支払われるそうです」と伝聞形になっているのは、まだ支払われていないからです。なぜかというと申請していなかったからです。休職経験のある同期が「傷病手当は申請する度に目減りする」などというデマを吹き込んでくれたことと、休職がこんなに長引くだなんて思っていなかったことから、復職してからまとめて申請すればいいと思っていました。
それなのにまさかあんな罠が待ち受けていようとは。
医療費控除
一世帯あたりの医療費が10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。
医療費控除(いりょうひこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。
通院、処方薬、診断書、休職生活はなかなかと物入りです。私は心療内科(+処方薬)の他に、歯科治療も受けていたため、平成24年の医療費はひとりでも13万円を超えていました。保険レディの友人曰く市販医薬品も医療費扱いになるらしいです。領収書・レシートは捨てないようにしましょう。
医療費控除は3月の確定申告時に、専用サイトでひたすら領収書の内容を入力し、申告時に領収書を提出すれば受けられます。ちなみに私は3000円くらいでした。少ない。
会社負担金
上で述べたのは「もらえるお金」でしたが、これは「支払わなくてはいけないお金」です。上のほうで書いた「罠」の正体がこれです。
会社負担金とは、社会保険料や年金、住民税などの、通常では給与から差し引かれているお金のことです。うちの会社の場合借り上げのアパートの家賃も含まれていました。普段は給与から差し引かれているのですが、給与が支払われなくなると会社が国や自治体、不動産屋に対して立て替えることになります。それがまとめて請求されるのです。
(給与-手取り)×休職した日数分を支払うことになるということを念頭においておいた方がいいです。
ちなみに私は自分の預金残高を確認せずに会社負担金を支払って無一文になりました。親に10万円借りました。我ながら素晴らしいクズっぷりだと思いました。
それでは、また。